「敷金診断士」が日本不動産仲裁機構
ADR調停人の基礎資格の認定を受けました。
参考:「法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度」(外部リンク)
非弁行為になることなく、調停を実施できる存在
本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72条)、業務上のお客様からの相談や現場調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありますが、日本不動産仲裁機構に登録するADR調停人候補者は、当該機構が実施するADR手続の中で、合法的にトラブル解決まで実施することができます。敷金診断士は調停人になり、トラブルの仲裁ができる
当協会が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構は法務大臣より裁判外紛争解決機関として認証を受けました。これに伴い、敷金診断士の皆様は「調停人候補者研修」を修了し調停人候補者登録をすることにより、当該機構が実施する認証ADR手続きにおいて敷金トラブルに関するADR業務(調停業務)を実施することが可能となります。参考:「ADR 調停人の詳細(一般社団法人日本不動産仲裁機構)」(外部リンク)
ADR、調停人に関するお問合せは
TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構 杉本)
敷金診断士のADR 対応分野
敷金トラブル
法務大臣認証ADR機関の調停人候補者となることで、信頼性が向上します
法務大臣認証ADR機関である日本不動産仲裁機構の調停人候補者となることで、その認められた専門分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上します。トラブル解決のための資格「敷金診断士の本領」を発揮することができる
従来、敷金診断士の業務は原状回復費用の査定を主とするものであり、調停等、当事者同士のトラブル解決まで踏み込むことは弁護士法において禁止される「非弁業務」となってしまうものでした。しかし認証ADR手続きにおいては、合法的にトラブル解決まで実施できるようになります。今後予定されている「改正民法」による混乱を収める
2017年5月に成立した改正民法。3年程度の周知期間を経て施行されると考えられますが、この改正には敷金の在り方も大きく関わってきています。新しい法制度になることにより発生すると予想されるトラブル。トラブルを解決できる敷金診断士は、今求められているといえるでしょう。敷金トラブルに関するADR 案件例
※敷金診断士の関わる平素からの案件の多くは、ADR 案件です。
調停人に要求される3つの能力要件(ADR 法第6条)
調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法第6条)。調停人になるには、一般的要件として①【法律知識】、②【紛争分野の専門性】、③【ADR技術】を全て満たしていることが求められます。敷金診断士は「調停人候補者研修」受講で調停人候補者になれる
「敷金診断士」資格の保有により、その専門分野については「要件② 紛争分野の専門性」を有するものとみなされますので、残りの「要件① 法律知識」「要件③ ADR 技術」を満たす調停人候補者研修を受講することで、日本不動産仲裁機構に調停人候補者として登録することができます。LEC が指定教育機関として(一社)日本不動産仲裁機構の調停人候補者研修を実施しています。
研修内容(「日本不動産仲裁機構 ADR停人研修規程」に準拠)
① 調停人としての法的知識に関する研修: 7.5 時間研修費用
60,500 円(税込)有効期限
調停人研修を修了しますと、その修了実績はその後の調停人登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。研修修了後、いつでも調停人登録をすることも可能ですし、調停人登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。<調停人候補者登録について>
年間登録料
10,800 円(税込)/年納付先
一般社団法人日本不動産仲裁機構ダブルで信頼を勝ち取る!
調停人についての詳細は
<日本不動産仲裁機構ADRセンター>調停人研修のお問い合わせ・お申込みは
<LEC コールセンター>(ADR研修 受付係)