敷金診断士 特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に基づく表記
国民生活センターに毎年15,000件の原状回復トラブルの相談があると報告さています。相談者は若年主婦から高齢者まで、あらゆる階層に及んでおり原状回復トラブルを予防し迅速な問題解決のために対策が早急に必要です。 こうした原状回復トラブルがなぜ発生するのでしょうか。第一に賃貸側に有利につくられる契約条項にあります。第二に賃貸借契約に関する契約当事者の誤解や思い込みから生じるトラブルです。第三は賃借人の泣き寝入り体質がトラブルの予防と救済を遅らせています。第四にいわゆる少額消費者事件の問題があります。そもそも賃貸住宅トラブルは、争いとなる金額が少額であることもあって、裁判費用や弁護士費用をかけてまで裁判に、訴えたり弁護士に依頼しようとする人達は少ないのが現状です。 「敷金診断士」は、独立対等の立場で原状回復問題に関する専門家として、素人たる消費者の間に立って、『公平・公正』を旨とし、無用なトラブルを防ぎ、賃貸住宅業界の健全なる発展に大きく寄与する存在です。ここに第三者機関認定「敷金診断士」の社会的要求と意義があるものと考えます。